ブラジル連邦共和国大統領府
大統領府官房
法務特別秘書局
法律第15,474号(2026年7月23日)
拒否メッセージ
女性の個人防衛を目的とした植物抽出物エアロゾルの販売、購入および所持について定めるとともに、当該エアロゾルの不正使用に対する罰則を設け、さらに『武装解除法』(2003年12月22日法律第10,826号)を改正する。
ブラジル連邦共和国大統領は、国民会議が制定し、私が公布する以下の法律をここに公布する。
第1章
総則
第1条 本法の適用は、全国域に及ぶものとし、女性の個人防衛を目的として、所管行政機関の適切な許可を得た植物抽出物エアロゾルの販売、購入および所持を認める。
第1項 この条本文に規定する取得及び所持の許可は、次のとおり与えられる。
一 満18歳以上の女性には自動的に与えられる。
二 (削除)
第2項 この法律において「植物抽出物エアロゾル」とは、携帯可能な装置で、攻撃性が比較的低いものであり、カプシクム属植物のオレオレジン(唐辛子由来の油性樹脂)を主成分とするペッパースプレー、または厚生労働省その他の関係行政機関が認めたその他の植物抽出物を用いるものであって、使用者の身体的・性的な安全を守るため、現在あるいは差し迫った脅威に対して一時的に加害者を制圧することを目的とするものをいう。
第3項 植物抽出物エアロゾルの技術仕様、容器容量の上限、有効成分の濃度および安全性基準については、厚生労働省(ANVISA)その他の関係行政機関が定める規則に従い、政令で定める。
第4項 認定製造業者が、植物抽出物エアロゾルの有効成分としてカプシカムオレオレジンを用いる場合、陸軍司令部が定める制限物質の使用制限を遵守しなければならない。
第5項 (削除)
第6項 植物抽出物エアロゾルの容器の容量が50ミリリットルを超えるものは、制限使用品に分類され、国防軍、公共安全機関、市町村警備隊および国家機関や政府高官の警備を担うその他の機関にのみ供給される。
第2条 本法で定める植物抽出物エアロゾルの購入は、以下の条件に従うものとする。
一 満18歳以上であることを証明すること。
二 (削除)
三 写真付きの公的身分証明書を提示すること。
四 固定住所の証明書を提示すること。
V:故意の犯罪(暴行または重大な脅迫を伴うもの)により有罪判決を受けたことがないこと。自己申告書により証明すること。
ただし書き 事業者は、購入者の氏名等を記載した簡易な販売記録を、5年間保存しなければならない。ただし、2018年8月14日付法律第13.709号(個人情報保護一般法)の規定に従うこと。
第3条 本法により承認される植物抽出物を含むエアロゾルは、次のとおりとする。
一 個人専用であり、譲渡できないこと。
二 致死性または永続的な毒性を有する物質を含有してはならないこと。
三 行政機関が定める技術基準および安全基準を遵守すること。
第4条 本法で定める植物抽出物を含むエアロゾル式防衛用具の使用は、1940年12月7日付法令第2848号(刑法典)第25条に定める「現在または差し迫った不法な侵害を排除するため」の目的に限り、かつ、必要最小限の範囲で適切に使用した場合にのみ、合法とみなされる。この使用は、脅威が排除された直後に即座に中止しなければならない。
第二章
販売、購入および所持
第5条 本法で定める植物抽出物を含むエアロゾル式防衛用具の販売について、連邦行政機関が許可を与え、監督する責務を負う。
第6条 植物抽出物を含むエアロゾル式防衛用具の販売を許可された事業者は、以下の事項を遵守しなければならない。
一 当該製品の流通経路を追跡可能な販売記録を保存すること。
二 当該用具の正しい使い方、安全な取り扱い方法および責任ある使用に関する基本的な説明を提供すること。
三 現行の法令に基づき、適切な課税文書を発行すること。
IV-本法で規定する植物抽出物エアロゾルの購入者および当該エアロゾルを所持する者の情報を登録すること。
ただし、この条本文第IV号に規定する情報は、行政機関が独自に構築・管理するデータベースに記録されるものとする。
第三章
(削除)
第七条(削除)
第八条(削除)
第四章
(削除)
第九条(削除)
第五章
附則
第10条 女性を対象とした個人防衛および低威力防衛用具の使用に関する国家資格認定プログラムを創設する。
1 この条本文に規定するプログラムは、以下の指針に従うものとする。
一 (削除)
二 正当防衛の法的限度および防衛用具の不適切な使用がもたらす法的結果についての指導
三 家庭内暴力の循環に関する情報提供および通報窓口の周知
四 植物抽出物を含むスプレーの責任ある使用に関する啓発キャンペーンの実施
2 本プログラムの実施は、予算執行、協定締結および関係団体の連携に関する事項を定める別途の政令に基づき、段階的に進められる。
第11条 本法は、公布の日から施行する。
ブラジリア、2026年7月23日 独立205周年、共和国138周年
ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ
ダリオ・カルネヴァリ・デュリガン
ウェリントン・セサル・リマ・エ・シルバ
マルシア・ヘレナ・カルヴァリョ・ロペス
ブルーノ・モレッティ
本テキストは、2026年7月24日付官報(DOU)に掲載されたものに代わるものではありません。
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ブラジル連邦共和国大統領府
大統領府民事局
法務特別秘書局
2026年7月23日付法律第15,474号
拒否意見書
女性の自己防衛を目的とした植物抽出物エアロゾルの販売、購入および所持について定めるとともに、植物抽出物エアロゾルの不適切な使用に対する罰則を設け、さらに2003年12月22日付法律第10,826号(武装解除法)を改正する。
共和国大統領 私は、国民会議が以下の法律を制定し、私がこれを承認したことを国民に公布する。
第1章
総則
第1条 植物抽出物を含むスプレー式防衛用噴霧器の販売、購入および所持は、女性の自己防衛を目的として、所管行政機関による適切な許可を得た場合に限り、全国土において認められる。
第1項 本条本文に定める購入および所持の許可は、次のとおり与えられる。
一 満18歳以上の女性には自動的に与えられる。
二 (削除)
第2項 本法において「植物抽出物を含むスプレー式防衛用噴霧器」とは、攻撃性が比較的低い携帯型装置であって、カプサイシンオレオレジンを主成分とするペッパースプレーまたは所管行政機関が認めたその他の植物抽出物を用い、使用者の身体的・性的な安全に対する現在または差し迫った侵害を一時的に阻止することを目的とするものをいう。
第3項 植物抽出物エアロゾルの技術仕様、容量制限、有効成分の濃度および安全基準は、国立保健監視庁(ANVISA)その他の所管機関の規則を遵守して、政令で定める。
第4項 許可された製造業者が植物抽出物エアロゾルの有効成分としてカプシカム・オレオレジンを用いる場合、陸軍司令部が定める物質の使用制限を遵守しなければならない。
第5項 (削除)
第6項 植物抽出物エアロゾルを50ミリリットル(五十ミリリットル)を超えて充填した容器は、制限使用品に分類され、国防軍、公共治安機関、市警備隊および国や地方自治体の施設・公的機関の安全を担うその他の機関のみが使用できる。
第2条 本法で規定する植物抽出物エアロゾルの購入は、以下の条件に従うものとする。
一 十八歳以上であることを証明する書類
二 (削除)
III — 公的身分証明書の提示。
IV — 定住所の証明書の提示。
V — 暴力または重大な脅迫を伴う故意犯罪により有罪判決を受けたことがないこと(自己申告により証明)。
ただし書き:事業者は、購入者の氏名等の識別情報を含む簡易的な販売記録を、5年間(5年間)保存しなければならない。ただし、2018年8月14日付第13,709号法(個人データ保護に関する一般法)の規定に従うものとする。
第3条 本法により承認された植物抽出物を含むエアロゾルは、次のとおりとする。
I — 個人使用に限られ、譲渡してはならない。
II — 致死性または永続的な毒性を有する物質を含んではならない。
III — 行政機関が定める技術基準および安全基準を遵守しなければならない。
第4条 本法で定める植物抽出物を含むエアロゾル装置の使用は、1940年12月7日付勅令第2,848号(刑法)第25条に従い、現在または差し迫った不法な侵害を防ぐために、当該侵害に対して比例的かつ適度な方法で行われ、かつ脅威が排除された直後に直ちに中止される場合に限り、合法とみなされる。
第二章
販売、購入および所持について
第5条 植物抽出物を含むエアロゾルの販売については、連邦行政機関が許可を行い、監督するものとする。
第6条 植物抽出物を含むエアロゾルの販売を許可された事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 製品の流通経路を追跡可能な販売記録を備えること。
二 当該装置の正しい使い方、安全な使い方および責任ある使い方について、基本的な指導を行うこと。
三 現行法令に従って課税文書を発行すること。
四 本法で定める植物抽出物を含むエアロゾルの購入者および所持者の氏名等の情報を登録すること。
単一の段落。本条本文第IV項に規定する情報は、行政機関が独自に構築・管理するデータベースに登録される。
第三章
(削除)
第七条(削除)
第八条(削除)
第四章
(削除)
第九条(削除)
第五章
附則
第十条 女性を対象とした自己防衛および低発散型器具使用のための国家研修プログラムを設置する。
1 前項のプログラムは、次の指針に従うものとする。
一 (削除)
二 自己防衛の法的限度および器具の過剰な使用による結果に関する指導
三 ドメスティック・バイオレンスの循環に関する啓発情報および通報窓口の周知
IV - 植物由来エキスを含むエアロゾルの責任ある使用に関する啓発キャンペーンの推進
第2項 このプログラムの実施は、予算執行、協定の締結および関係機関の参加を定める独自の規則に基づき、段階的に行われる。
第11条 この法律は、公布の日から施行する。
ブラジリア、2026年7月23日 独立205周年、共和国138周年
ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ
ダリオ・カルネヴァリ・デュリガン
ウェリントン・セサル・リマ・イ・シルバ
マルシア・ヘレナ・カルヴァリョ・ロペス
ブルーノ・モレッティ
本テキストは、2026年7月24日付『官報(DOU)』に掲載された本文を代替するものではない
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